「ゴミ屋敷の現状」でも少し触れましたが、ゴミ屋敷を発端とするトラブルが増えています。ここでは、ゴミ屋敷トラブルの実例を紹介します。
ロウソクの火が溜め込んだゴミに引火
東京都内のゴミ屋敷で火災が発生。あふれていたゴミにロウソクの火が引火したことが原因だといいます。悲しいことに、そのゴミ屋敷に一人暮らししていた住人は死亡してしまいました。
ゴミは20年にわたって溜め込まれていて、10tを超えていたといいます。悪臭と害虫の発生で悩んでいた近隣の住人が行政に相談するも、住人は「これはゴミではなく財産だ」と主張していたため、どう対応しようかと思案していたところに、さらに重なったゴミ屋敷トラブルでした。
夜逃げ同然の住人が残していったゴミ屋敷
賃貸アパートに6年ほど前から入居した住人が家賃を滞納し始め、最終的には6ヶ月分が未払いの状態に。
結局、夜逃げ同然に引っ越していったそうですが、不動産屋が退去後の部屋を確認しに行くとそこはゴミ屋敷。ゴミが山積していて、玄関から中に入れない状態だったそうです。
その後の片付けやリフォームなどにかかった費用は約180万円ということ。しかし、噂にでもなっているのか、未だに新しい入居者は決まっていないといいます。
ゴミ屋敷の住人は、入居当初は勤勉な雰囲気を持った青年でしたが、引っ越す頃には髪もひげもボサボサで、同じ人間とは思えないほどに風貌が変わっていたそうです。
ゴミを片付けようとした人に暴行を加え逮捕
ゴミ屋敷の住人が女性に暴行を加えるという事件がありました。被害者女性はNPO法人の運営者で、ゴミ屋敷の近隣住民から依頼を受けて道路に出ているごみの片付けに来ていたそうです。それに怒ったゴミ屋敷の住人が女性の服を引っ張り、ごみに関する通報を受けていた警察官に発見され現行犯逮捕。逮捕された住人は「片付けをしていた女性を止めようとしただけ」と話しているとのことです。
以前から住人はゴミ屋敷に関して撤去命令や指導を受けていました。この住人の住む市内にはゴミ屋敷が複数あり、以前にも他のゴミ屋敷の住人が暴行事件を起こしています。このような問題を受け、市はゴミ屋敷からゴミを強制撤去するための条例案を提出したそうです。
ゴミ屋敷に家族の遺体を放置した女性
2年もの間、妹の遺体を自宅のゴミ屋敷に隠していた女性が逮捕された事件。女性は妹の遺体をプラスチックのケースに入れ、玄関に放置していたそうです。妹が死んだのを見つけた際、「自分が殺したと疑われる」と考えての行動でした。
親族の不幸や家族の闘病生活により精神に負担がかかり、ごみをため始めたという女性。近所付き合いもなく、信頼できる人が周りにいないという状況が遺体を隠してしまった原因と考えられます。ゴミ屋敷の住人は精神的な負担を抱えている人が多いので、正常な判断・対処ができない可能性が高いです。家族や友人など支えてくれる存在が周りにいないと、それが原因となり事件・事故へと発展しやすくなります。
ゴミに埋もれて足が壊死
自治体の調査により発覚したケースですが、この住人は両足の先が壊死していたそうです。60代女性の受診歴が途絶えていることを知った自治体が警察に相談。警察官が保健師とともに自宅を訪問したところ、2階の1部屋が大量のゴミに埋もれていたそうです。女性は顔だけが出た状態で、返事はできる状態だったものの自力で動くことができなかったため病院へ搬送。両足の壊死が確認されました。
女性の娘は母親の状態を知っていましたが、誰にも相談できず対処できなかったといいます。母親はセルフネグレクトであった可能性が疑われており、娘自身が誰にも言えないままにしていたことで、状況が悪化してしまったのです。
セルフネグレクトとは、自分の生活に必要な行動意欲を失った状態のことで、放置しておくと必要最低限の食事すら摂らなくなってしまいます。親族の不幸によるショックや加齢による認知症などが原因で、孤独死した方の約8割にセルフネグレクトの可能性があったという調査結果も出ているそうです。
セルフネグレクトは一人暮らしの高齢者に多く「役場の世話になるのは申し訳ない、家族に迷惑はかけられない」と援助を拒んでしまうことで、誰にでも起こり得るといえます。
条例によっては罰則を受ける可能性も
前述のように、周りの人間がゴミだと認識していても本人が「財産である」といえば、たとえ行政でも強制的な対処をすることができません。しかし、ゴミ屋敷対策条例が施行されている地域では、罰則を与えられる可能性もあります。
東京都荒川区では、平成21年4月からゴミ屋敷への対応も含めた「荒川区良好な生活環境の確保に関する条例」が施行されています。条例の概要は以下のような内容です。
- 近隣住人からの苦情があった場合、立ち入り調査を行うことができる。
その調査を住人が拒否または無視した場合は、氏名公表および10万円以下の罰金に処される。 - 苦情に対しての是正勧告を行い、それに住人が従わない場合5万円以下の罰金に処される。
さらにそれでもゴミ屋敷が改善されないときは、行政代執行を行うこともできると定められています。
現在のところ適用された例はまだないようなのですが、条例で定められているわけですから、近い将来に罰則を受ける人が出る可能性は極めて高いといえます。